GJ社とサービス利用者(法人格)間の利用規約

第1条(規約の適用)

本規約は、Goodwill Japan株式会社(以下「甲等」という)と本サービス利用申込者たる法人格たる営利法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団・財団、NPO法人、開業届を提出している個人事業主等(以下「乙」という)との間の甲等が提供する募金に関するサービス他、関連する一切のサービス(以下「本サービス」という)利用等についての規約を定め、乙の合意をもって契約(以下「本契約」という)の成立するものとする。

第2条(本規約の変更)

甲等は必要に応じ、お客様に公表または通知することにより、本規約および甲等が提供するサービスの内容等を変更できるものとする。

第3条(用語の定義)

本規約における以下各号の用語は、当該各号記載の意味を有するものとする。

1.本サービス

乙の募金集め活動を支援するための寄付の決済を代行するシステムの提供とコンサルティング活動

2.付帯サービス

料金プラン毎に、本サービスの機能拡張と寄付者情報の管理機能その他本サービスの利便性を向上させることを目的とした有料のサービス

3.募金

乙による経済活動等に必要な資金を集める行為。

4.公益活動等

募金活動の目的であり、乙自身の支援を前提とし、乙以外の第三者の為の募金であってはならない。

5.寄付者

乙に対して支援ないし寄付を行う者(個人・法人各等)又は支援を既に行った者(個人・法人格等)

6.甲等

決済代行社や同社が提携するクレジットカード会社及び甲等が業務委託する法人、個人事業主。

7.寄付金等

寄付者が決済代行社等を通じてカード決済により乙に対して寄付(支払った)した、または寄付する金銭

8.返礼品等

乙が、寄付者に対し、寄付金等を支払ったことのお礼として提供する商品又はサービス等

9.支援等の意思

乙と寄付者との間で締結される、寄付者による支援等及び乙による返礼品等の提供に関する契約。

10.返金

支払い済み寄付金等の強制返還を求める手続をいう。決済代行社等が自己の判断(不正利用、支払抗弁による要請、公的機関からの要請、クレーム、その他独自で問題があると判断されるケース)で甲等に対し、当該カード売上げ対象となる寄付金等の支払を拒否したり、支払われた寄付金等の返還を要求したりすることをいう

11.初期費用

本サービスの利用に関して、乙が申込んだ付加サービス利用を開始するに際して乙が甲等に対して支払う料金。原則として1回限りの費用。

12.改修費

乙の依頼により甲等が提供するサービス内容やその他変更が生じた際に発生する費用等。

13.年間利用料

本サービスの利用に関して、乙が申込んだ付加サービス利用の対価として乙が甲等に対して支払う料金(1年ごとかかる費用)

14.決済手数料等

本サービスの決済機能を利用した際に生じる手数料(決済の都度生じる費用)

15.アカウント

第4条(利用申し込み・認証・認証拒絶または取消)

1.サービス利用時の甲等が定める本規約への同意

乙は甲等が定める利用規約に同意しない限り、本サービスを利用出来ないことを承諾の上申込するものとする。

2.アカウントの提供

お客様は、個人・法人を問わず、甲等が指定する方法により利用を申し込むことで、甲等が提供するサービスを利用するためのアカウント(以下「本アカウント」といいます)が提供されます。

3.申し込みの拒絶

乙が以下のいずれかに該当すると甲等が判断した場合、乙によるサービス利用の申し込みを拒絶すことができる。
(1)甲等に対し、虚偽の情報を提供したとき
(2)甲等所定の審査基準を満たさないとき(甲等はかかる審査基準を開示する義務を負わない。)

第5条(本契約の成立)

(1)甲等に対し、虚偽の情報を提供したとき

(2)甲等所定の審査基準を満たさないとき(甲等はかかる審査基準を開示する義務を負わない。)

第6条(本サービスとその費用)

1.本サービスの内容及び決済手数料並びに付加サービスの内容及び年間利用料は、本規約または甲等が提供する本サービスのウェブサイト(以下「本サイト」という)等において別途表示するとおりとする。

2.乙は、振込にて甲等に対する利用料等を支払う場合の銀行等の振込手数料その他費用、甲等が本サービスを提供するに当たって発生する消費税その他租税公課、及び公正証書作成費用等債権の保全、実行のために要した諸費用につき負担するものとする。

第7条(初期費用、年間利用料の支払)

1.乙は、付加サービスの申込後、初期費用、年間利用料を支払うものとする。

2.甲等は、乙の申込に応じて付帯サービスを提供するものとする。

3.乙が、付帯サービスの利用期間中に本サービスないし付加サービスの利用を停止又は料金プランを変更した場合でも、理由の如何を問わず、甲等は乙がすでに支払った初期費用及び年間利用料を返金しない。

4.乙が、付帯サービスの利用期間中に付加サービスの料金プランを変更してその内容を変更した場合、乙は、不足する初期費用及び年間利用料の差額を甲等に支払うものとする。

第8条(決済手数料等の支払)

1.乙は本サービスの利用に関して、決済手数料等(1000円)を甲等が請求する費用を支払うものとする。

2.甲等は乙に対し、寄付金等から決済手数料等(1000円)を控除した額を支払う。ただし、募金額が1000円に以上になっていない場合は、当該金額を超えるまで繰り越され、支払いは保留となる。また、返金、決済手数料等の金額が寄付金額より大きい場合、甲等が別途指定する支払期日までに、乙はその差額を甲等に支払わなければならない。

3.前項の定めに関わらず、甲等は、寄付金等から決済手数料等を控除せずに、乙に対して当該決済手数料の支払を請求することができる。その場合、乙は甲等が指定した支払期日までに当該決済手数料を支払わなければならない。

4.甲等が決済代行社等から支払延期の連絡、通知を受けた場合、決済代行社等から甲等に支払がなされるまで、乙への寄付金等の支払を停止する。決済代行社等の支払延期は、乙から甲等への決済手数料等の支払いには影響しない。

5.本契約解約後または本契約終了後に発生が予測される返金費用等を担保するため、甲等は甲等の判断により乙への寄付金額の支払を延期できるものとする。この場合、甲等は、支払を延期した金額から甲等乙間の債権債務の清算(返金、返金費用等の支払いも含む)を行い、最終決済日から原則6ヶ月経過後に甲等から乙に支払うものとする。なお、支払延期期間中の寄付金等には利息は発生しないものとする。

第9条(利用条件)

1.乙は、本サービスを本規約の定める範囲内で、かつ本規約に違反しない範囲で利用することができるものとする。

2.本契約は、個別に特約がある場合を除き、甲等または他者(個人、法人、権利管理団体など)が権利を有する著作権、商標権、意匠権、特許権等の知的財産権及びその他の権利についての使用、収益、処分を許諾するものではない。

3.本サービス上で締結される支援等契約は、個別のプロジェクトごとに、支援等の実行時に乙と寄付者との間において成立するものであり、甲等はその契約当事者になるものではないことを乙は承諾し、支援等、返礼品の有無等の提供その他プロジェクトの内容に関し寄付者との間で生じたトラブル、紛争等について、自己の責任とし当事者間で解決する。

4.乙は、寄付者に対し、支援等契約の当事者は乙と寄付者であり、寄付金等の支払に伴う紛争は乙と当該寄付者との間で発生することを明確に表示するとともに、寄付者との間で予想されるトラブル等について一方的に寄付者が不利にならない

ように取り計らい、乙と寄付者の責任範囲について寄付者が理解できるように明示しなければならない。

5.乙は寄付者からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせ等に対して速やかに対応しなければならない。

6.乙が本サービスを利用することによる募金集めの活動における支援者間のトラブルは乙が全責任を負うものとし、甲等は一切の責任を負わないものとする。

7.乙による情報の2次利用等による法的トラブル等は、乙が責任をもって対応、解決しなければならない。この場合、甲等は一切関与しないものとする。

8.乙は募金目的以外での本サービスの利用を禁止する。

9.資金決済業者等は本サービスの支援を行う者であり、乙と支援者間等のトラブルの責任は負わない。

第10条(利用者情報の取扱い)

1.乙のアカウントおよび本アカウントの利用により利用者から取得した一切の情報は当社に帰属するものとします。

2.乙は、本サービス利用において得た情報は、本サービスを利用する目的に限り利用が出来るものとする。

3.乙は甲等からの電子メールを含む書面による事前の許諾なく第三者に開示、提供、漏洩または本アカウントの運営目的以外での再利用をしてはならないものとする。

4.乙は本サービスの利用にかかる契約が解約または終了した場合もしくは甲等が本サービスの提供を終了した場合、直ちに利用者情報を廃棄するものとします。

第11条(甲等の業務)

1.甲等は、乙が本規約を遵守することを条件に、本契約の内容として乙のために下記の業務を行う。
(1)募金ページ(専用Webサイト)の提供及び同作成指導(付帯サービス)
(2)寄付者情報管理機能の提供、運営、保守、管理(付帯サービス)
(3)寄付者からの本サービスによる寄付金等の申込みを取り次ぐ業務、寄付者及び乙に寄付者による寄付結果を通知する業務(本サービス)
(4)決済代行社等から支払われる、寄付者から乙に対する寄付金等を受領し、決済手数料等を精算した上で乙に支払う業務(本サービス)
(5)情報保全措置に関する業務(本サービス及び付帯サービス)
(6)上記各号の業務に付随する業務(本サービス及び付帯サービス)

2.甲等は、本規約の内容に従い、善良な管理者の注意を持って前項各号の業務を処理するものとする。

第12条(甲等の権限

1.甲等は決済代行社等と本サービス利用に関する契約を締結し、それに基づき本サービスを提供する。

2.乙は、甲等に対し、寄付者から支払われる支援等(寄付金)を、乙に代わって受領するための代理受領権限を付与するものとし、乙と寄付者との間の支援等契約に基づき寄付者より支払われる支援等を、甲等が乙に代わって受領した時点で、支援者の支援等支払義務の履行が完了したものとする。

3.甲等は、前項の寄付金を、決済手数料等を精算した上で乙に支払うものとする。

4.甲等は以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、乙に対し、前項により既に支払った金額の返還を求め、又は前項により支払うべき金額の支払を拒むことができる。
(1)寄付者からの支払停止抗弁による返金、または返金が生じた場合、又はそのおそれが高いと甲等が判断した場合
(2)乙と寄付者との間で返礼品等の提供が履行されない、又はそのおそれが高いと甲等が判断した場合
(3)寄付者が他人名義を用いて乙に寄付金等の支払いを申込み、又は乙に寄付行為を行った者が他人の名義により本サービスを利用しようとしていると甲等が判断した場合
(4)同一寄付者による重複申込等、寄付者の意思に反する申込であることが明らかであると甲等が判断した場合
(5)寄付者からの本サービスによる申込に対し、甲等が認証結果に基づき、申込を承諾した旨の通知をしたのにも関わらず、当該通知が寄付者に到達しない場合(甲等において到達の有無を確認できない場合を含む)
(6)寄付者の意思に反する申込であると甲等が判断した場合(経済産業省:インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインに違反する場合を含むがこの限りではない)
(7)乙による申込時の目的外の利用
(8)その他、決済代行社等から支払い拒否を受けた場合、又はそのおそれが高いと甲等が判断した場合

5.前項の場合、甲等は乙に対し、乙と寄付者との間の本サービス利用による寄付金等の支払申込の取り消し作業を命じ、甲等は寄付者に対して返金作業その他適切な措置を任意に講ずることができるものとする。但し、これにより乙が被った損害につき、甲等は何ら責任を負わないものとする。

6.甲等は、自己の判断に基づき乙への本サービスの提供を停止することができ、当該提供停止理由に関しては、乙に対して一切開示しないものとする。本サービスの提供停止により乙が被った損害につき、甲等は何ら責任を負わないものとする。

7.甲等は乙の利用申し込みに際し、決済代行業者による利用可否判断について責任を負わないものとする。また、決済代行業者はその理由を明らかにする必要はない。

8.甲等は、乙の利用状況及び乙が本サービスにおいて提供した情報を、本サービスおよび他のサービスの改善・開発並びにマーケティング目的で統計化し、かかる統計情報を利用することができるものとする。

9.甲等は乙が上記等に基づき取引中断、中止に至った場合、乙の為に集まった募金については甲等が責任をもって処分する。

第13条(乙の責務)

1.乙は、本サービスを利用するにあたり、甲等に対し、次の各号に規定する事項を保証し誓約する。
(1)本サービスにおいて公益活動を行うために寄付金等を募集すること。また、目的外に利用しないこと。
(2)乙の提示する公益活動が表示内容と異ならないこと
(3)インターネットその他の通信回線を用いて、甲等との間で本契約の遂行に必要なデータの受渡ができるシステム環境を有しており、且つかかる体制を本契約期間中通じて維持すること
(4)寄付に関する問い合わせへの対応その他のアフターサービスの体制が整っており、且つかかる体制は本契約期間を通じて維持すること
(5)乙と寄付者との契約期間中に寄付者が契約の中途解約および未経過期間の寄付金等の返金を申し出たときには、乙が全責任をもってそれに対応をすること。なお、寄付者に対して返金を行う場合の処理の方法については、甲等又は決済代行社等所定の方法によるものとする
(6)乙は、寄付者から申込を受けた寄付金等を、申込受付後、速やかに寄付者の指定した連絡先に通知すること
(7)乙は、返礼品等の発送または提供がただちに行えない場合、またはその遅延が発生した場合には、速やかに寄付者に対して発送時期または提供時期を書面等にて通知すること
(8)乙は本サービスを利用する間においては、金融機関等の口座情報を開示してはならない。

2.乙は、乙が掲示する公益活動と表示内容が異なる場合、返礼品等の発送または提供が履行されない場合など乙の責めに帰すべき場合その他甲等が別途定める場合には、寄付者が支援等のキャンセルを行うことができることを承諾し、かかるキャンセルについて甲等又は寄付者に対して異議を述べないものとする。

3.乙は、甲等が別途寄付者向けに定める利用規約についても内容を確認して理解した上で、本サービスを利用して寄付者からの支援等を受けるものとする。

4.乙は本規約その他関係規則を遵守して本サービスの提供を受けるものとする。

5.本サービスの目的外利用における支援者からのクレーム、返金要請については乙の責任において甲等と連携し対処するものとする。この際、全ての責任を乙が負う。

6.乙は甲等が求めた場合に限り、募金の使途を明らかにし、甲等へ開示しなければならない。

第14条(禁止事項)

1.乙は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとする。
(1)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(2)違法または違法行為を助長するような行為
(3)当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
(4)公序良俗に反するおそれのある行為
(5)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(6)甲等の事前の承諾なく第三者のための広告媒体として使用する行為
(7)本アカウントを第三者に譲渡または貸与する行為、第三者と共用する行為
(8)甲等または第三者になりすます行為、意図的に虚偽の情報を流布させる行為またはお申し込みされた業種の運営・維持とはなんら関係のない内容を表示もしくは配信する行為
(9)第三者の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為
(10)過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現の投稿、または不快、迷惑と思う内容の情報配信、送信する行為
(11)性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他のお客様に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他甲等が想定する利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為
(12)公益活動のために募集した寄付金等を公益活動以外に費消する行為
(13)本サービスにより利用することができる情報を改ざんまたは破壊する行為
(14)有害なコンピュータープログラムなどを送信または書き込む行為
(15)申込審査時に虚偽情報を用いての申請をする行為
(16)寄付者または第三者及び甲等を誹謀、中傷し、またはその名誉を傷つけるような行為
(17)寄付者または第三者及び甲等の営業秘密、財産、プライバシーの権利、その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
(18)本規約の規定に反する行為
(19)法令に違反するおそれのある行為
(20)その他、甲等が不適切であると判断する行為

2.甲等は、乙が前項各号に該当する行為を行っている場合、該当する行為を行うおそれがあると判断した場合、乙に対して、寄付金等の返還を命じ、乙は、甲等からかかる要求があった場合には即時にこれに従うものとする。但し、これにより乙が被った損害につき、甲等(決済代行業者等含む)は何ら責任を負わないものとする。また、乙の為の募金額については甲等が責任をもって処分することとする。

第15条(寄付者との紛争について)

1.寄付者からの返礼品等についての苦情、返品、取替の請求、寄付取消の請求、寄付募集方法、表示等についての指摘、クレーム、アフターサービス等に関しては、乙が全責任をもって速やかに対応にあたるものとする。ただし、万が一、寄付者と乙の間に紛争等が発生し、甲の介入が必要と甲が判断した場合、甲は解決に向けていつでも介入できるものとする。

2.前項の定めに関わらず、甲等が寄付者または第三者と乙の紛争に巻き込まれた場合、訴訟費用(弁護士費用等を含む)、その他甲等が負担した費用の全てを乙が負担するものとし、甲等は一切の責を負わない。

第16条(返礼品等について)

1.乙は次の各号いずれかに該当するものを返礼品等として取り扱うことは、決済代行社等により禁止される可能性があることを

認識し、本サービスにおいてこれらを取り扱わないことを誓約する。
(1)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、薬事法等の法令、国際条約その他の定めに違反するもの
(2)犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
(3)生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの
(4)生き物(魚類、水生生物、虫類、両生類を除く)
(5)事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの
(6)乙以外の権利、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、肖像権、著作権その他の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれがあるもの
(7)乙以外の財産、プライバシー等その他の権利を侵害し、または侵害するおそれがあるもの
(8)その他公序良俗に反するものまたは寄付者に提供する商品、サービス等として不適切であると甲等または決済代行社等が判断するもの

2.乙は、甲等より特定の返礼品の取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとする。

3.乙は、ソフトウェアのダウンロード販売等、返礼品等の配送を伴わない返礼品等を取り扱う場合は、あらかじめ第三者の不正使用防止策を講じた上で事前に甲等にその旨を申請し、甲等の承認する運用方法により提供しなければならない。

4.乙が提供する物品、サービス、権利、役務、ソフトウェア等の返礼品等について、乙以外の第三者が著作権、商標権、意匠権、実用新案権、特許権その他の権利を有する場合は、事前に当該第三者から当該権利を甲等および乙が使用することについて許諾を受けなければならない。第三者からこれらの権利に基づく請求を受けた場合には、乙が全責任をもってそれに対応し、甲等および決済代行社等に対して一切迷惑をかけないとともに、当該請求を受けたことに伴い必要となる寄付者に対する対応の一切を行うものとする。

第17条(資料提供等について)

1.乙は、甲等、決済代行社等から本サービスの運用に必要となる情報、所轄管理省庁その他の機関への届出及び許可証等関係書類、資料等の提供を求められた場合、遅延することなく関係資料を甲等に対して提出しなければならない。

2.甲等は、必要に応じて乙の事業所内に立ち入り、乙による本契約の遵守状況を確認することができるものとする。乙は、甲等との間での契約に定める事項について、決済代行者等から調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとする。

第18条(支払留保について)

以下の各号のいずれか一つの事由が認められる場合に甲等は乙の寄付金等の支払を留保することができる。留保期間は以下各号の定めのとおりとする。定めのない場合、原則として6ヶ月間とするが、その期間は留保期間中または留保期間満了後においても、甲等および乙の両者で協議の上、これを伸長することができる。またその間利息は発生しない。

1.甲等は、乙と寄付者との間での決済データについて、その内容もしくは正当性について疑義を有した場合、その疑義が解消されるまで

2.甲等は、寄付者が乙との紛議を理由として、乙と寄付者との間で寄付金または決済代行社等に対する債務の履行を拒否、もしくは延滞した場合、その紛議が解消されるまで

3.甲等が乙の本サービス利用において本規約に反すると判断し、また、その処置を必要と判断した時。

第19条(寄付金等返還請求)

1.甲等は、以下の各号のいずれか一つの事由が認められるときには、無条件で乙に対してこれまで甲等が支払った寄付金等の返還請求を行うことができるものとし、乙は直ちに甲等へ返還するものとする。
(1)決済データに疑義、誤り、不正がある場合
(2)甲等が決済データの内容、正当性について疑義をもって調査を開始し、調査への協力を求めたにもかかわらず、乙が甲等の求める調査に協力しなかった場合
(3)寄付者より自己の利用によるものではない旨の申出があった場合
(4)乙の責に帰すべき理由により、対象寄付者が決済代行社等に寄付金等を支払わない場合
(5)決済代行社等からの通知、甲等の調査または乙の調査その他の原因により、第三者のカード番号不正生成、他人のカード番号の盗用などによるカードの不正利用が判明した場合
(6)甲等がその必要性を判断した場合

2.甲等は、乙に支払うべき債務があるときは、弁済期の前後を問わず、甲等の判断により債務額より寄付金返還請求額を控除することができるものとする。

第20条(本サービスの停止)

1.甲等は乙が次の各号に定める事由のいずれかに該当するときは、何らかの通知催告を要せず、直ちに本サービス又は付加サービスもしくはその両方の提供を停止することができる。
(1)決済手数料等、年間利用料など本規約に定める債務の支払を怠ったとき
(2)乙が指定した金融機関等を使用することができなくなったとき
(3)資本構成が変わり、甲等の確認と承諾が無い場合
(4)甲等から乙に対する送付書類が到着しなかったとき(所在不明)
(5)本利用規約に反する事実、行為があった場合

2.甲等は、本サービスないし付加サービスの利用を停止したときは、速やかに乙に対し通知するものとする。ただし、乙に通知が到着しない場合にはこの限りではない。

3.甲等は次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知を要せず、直ちに本サービス又は付加サービスもしくはその両方を停止することができる。
(1)大規模災害等による不可抗力でサービス提供が不可能な場合
(2)通信回線業者等の設備保守、工事が行われる場合
(3)回線障害、天災によるやむを得ない事由の場合
(4)本サービス又は付加サービス提供のためのシステムまたはデータの減失、損壊、盗用行為があり、あるいはそのおそれがある場合
(5)甲等と決済代行社等との契約終了、規約変更によりサービス提供ができない場合
(6)乙による利用規約違反が認められたとき。

4.甲等が必要と認める保守、点検又は整備により、定期的又は臨時に本サービス又は付加サービスの停止を行う場合、甲等は乙に対し事前に通知を行うものとする。通知方法は甲等が選択し、通知の発信により効力が生ずるものとする。

5.本サービス又は付加サービスの提供が停止されたことにより乙に損害が生じた場合、甲等は当該損害について乙に対し何ら責任を負わない。

6.甲等は前項による乙に対する通知の後、本サービス又は付加サービスもしくはその両方を廃止した場合には、乙に対して本サービス又は付加サービスもしくはその両方の廃止に伴い生じる損害、損失、その他の費用の賠償又は補償一切を免れるものとする。

7.乙が本サービスにより寄付者から継続的に寄付金等を受領していた場合、本サービスの停止により当該寄付金等のカード決済が一時停止する。なお、カード決済の実行日ないし清算手順については、甲等が本サイト等において別途表示するとおりとする。

第21条(契約の解除と乙の期限の利益喪失について)

1.甲等は乙が第13条、17条、その他甲等が必要と判断した場合、甲等のアカウントの利用を予告なく一時停止しまたは何らの催告を要することなく甲等との間の本規約に基づく契約関係(以下「本契約」といいます。)を解除して本サービストの提供を中止することができます。

2.前条の規定により本サービス又は付加サービスもしくはその両方の提供を停止された乙が、提供停止のときから甲等が指定した期日内(指定がない場合には14日以内)にその提供停止事由にあたる状態を是正しない場合は、何等の催告なく、直ちに本契約を解除できる。

3.甲等は乙に次の各号のいずれか一つの事由が認められる場合は、事前の通知催告なく、即時に、本サービス又は付加サービスの停止、もしくは本契約の解除をすることができる。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申立がなされた場合
(2)振り出した手形又は小切手が不渡りとなった場合
(3)差押、仮差押、滞納処分、強制競売その他の強制執行を受けた場合又は担保権の実行を受けた場合
(4)解散を決議した場合
(5)監督官庁から行政処分を受け、また営業を停止した場合
(6)支払能力が極度に低下したと判断できる相当の理由が生じた場合
(7)寄付金決済におけるカードの不正利用が著しく多いと甲等が判断した場合
(8)寄付募集方法につき、甲等が不適切であると判断した場合
(9)決済代行社等、または第三者から甲等に対し、寄付金等の支払い又は乙による個人情報の取扱に関して損害賠償請求等何らかの請求がなされた場合
(10)重大な過失又は背信行為があった場合
(11)第13条1項、その他本契約に違反し、違反状態が解消されない場合
(12)甲等に対し乙が届け出た住所、電話番号又はメールアドレスを用いても甲等が乙に対し連絡が取れない場合
(13)本サービス又は付加サービスの提供又は利用を妨害する行為、あるいはその恐れのある行為が認められると甲等が判断した場合
(14)本サービス又は付加サービスの申込みにあたり、乙に関する情報や届出内容に虚偽があった場合
(15)乙が暴力団等の反社会勢力であること、または、過去に暴力団等反社会勢力であったこと、暴力団等反社会勢力が実質的に乙の事業活動を支配していることが判明したとき又はそのおそれがある場合
(16)乙自らまたは第三者を利用して甲等に対し詐術、粗野な振る舞い、合理的範囲を超える要求、暴力的行為脅迫的言辞を用いるなどをした場合
(17)その他、甲等が本契約を維持しがたいと認める事由が発生した場合
(18)乙の資本構成に変化が生じたとき

4.乙に前項の事由が生じたときは、乙が甲等に対して負担する全ての債務につき期限の利益を失い、直ちに金額の確定している債務の全額を甲等の指定した方法で支払うこととする。なお、乙が期限の利益を喪失した場合で、乙の甲等に対する債務で金額の確定していないものがある場合は、乙は甲等に対し甲等が相当と認める金額を別途保証金(無利息)として預けるものとする。また、この保証金は乙の甲等に対する全ての債務に充当する処理を行うものとする。

5.本契約の解除がなされた場合、甲等は、乙の寄付金等の支払を留保するものとする。この場合、当該支払留保中に発生した年間利用料、決済手数料等は、いずれも留保された寄付金等から控除されるものとする。

6.本契約が解除されたときは、本サービスの提供停止日に本契約が終了したものとみなす。本規約に基づく解除の効力は遡及しない。甲等が預かっている募金額については関係者と協議のうえ、支援者に返金するものとする。

7.乙が本サービスにより寄付者から継続的に寄付金等を受領していた場合、本サービスの提供停止日又は解除日のいずれか早い日において当該寄付金等のカード決済が終了する。

第22条(反社会的勢力の排除について)

1. 乙は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらの者と密接な関わりを有する者もしくはこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

2. 乙は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、以下の行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が反社会的勢力である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為

3. 乙が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、甲等は、何らの催告を要することなく本契約を解除して、本サービスの提供を中止することができます。かかる解除に起因して乙に何らかの損害が生じた場合であっても、甲等は、乙に対し、何ら責任を負わないものとします。

第23条(履行拒絶について)

1.甲等は乙が前条各号の要件に該当する場合は、本契約を解除することなく、本契約に基づく乙に対する義務の履行を拒否することができるものとする。

2.乙は、前項による甲等の義務履行拒絶によって被った損害の賠償を甲等に対して請求することができないものとする。

第24条(変更届について)

1.乙は、本契約に基づき甲等に届け出た事項に変更がある場合は、事前に甲等に対して、本サイトを通じてその旨を届け出なければならない。

2.乙から甲等に対する通知は、書面による送付、電子メールによる送信、アカウントの修正をもって行うものとする。

3.乙が前項の届出を怠ったことに起因する損害については、乙がその全責任を負うものとする。

第25条(地位の譲渡および承継について)

1. 乙は、甲等の承諾がない限り、本契約に関する権利義務または契約上の地位を第三者に譲渡し、担保の目的に供しあるいは承継させてはならないものとします。

2. 甲等が本サービスのアカウントをその他の第三者に譲渡する場合、甲等は乙に公表または通知することにより、本契約上の甲等の地位を当該第三者に譲渡することができ、乙は予めこれに同意するものとします。

第26条(遅延損害金について)

乙が本契約に基づく支払債務の履行を遅延した場合は、当該金額に対し、支払期日の翌日から支払満了日まで、年利14.6%の割合で、遅延損害金を支払うものとする。なお、遅延損害金の計算は、年365日の日割計算により算出するものとする。

第27条(競業禁止について)

乙は、本契約有効期間中及び本契約終了10年間、甲等事業と同一又は類似事業を自ら行い、又は第三者に行わせてはならない。

第28条(賠償責任について)

1.乙が、本規約に違反し、よって当社に損害を与えた場合には、その一切の損害(合理的な弁護士費用を含みますが、これに限りません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。

2.乙が以下の事由により甲等に損害を生じせしめた場合は、甲等はその損害を請求できるものとする。乙は、本契約に違反することにより、または本サービスあるいは付加サービスの利用に関連して、決済代行社等、寄付者及び第三者との間で紛争が生じた場合には、すべて乙の責任のもとにこれを解決するものとし、甲等に一切迷惑をかけないものとする。
(1)本契約に違反した場合
(2)公序良俗に反するなど不適当な行為により甲等の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合

3.決済代行社等が乙の決済に関連し、甲等に罰金、反則金等(名称の如何は問わないものとする)を課し、その事由が乙に起因するものと甲等が認めた場合、乙は甲等の請求により、当該罰金、反則金等と同額を甲等に支払うものとする。

4.甲等は、前項により乙が甲等に対して支払うべき債務が発生した場合、甲等の判断により乙の受け取るべき寄付金等から控除できるものとする。

5.本サービスの提供が不能になったことにより乙が損害を受けた場合、その不能が甲等の故意又は重大な過失により生じた場合のみ、甲等はその損害を賠償するものとする。その場合の甲等の損害賠償額は、乙の年間利用料1ヶ月分の範囲内でのみ損害賠償の責を負うものとする。

第29条(外部委託について)

甲等は、本サービス及び付加サービス提供のための業務を、乙の同意なく第三者に委託することができるものとする。

第30条(非保証と免責について)

1.甲等は本サービスに関する瑕疵(セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含みます。)がないこと、ならびに安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性および特定の目的への適合性を明示的にも黙示的にも保証しません。当社は、甲等に対して、かかる瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負いません。

2.甲等は、乙が本サービス(付加サービス含む)の利用又は本サービス(付加サービス含む)を利用して行う事業に関して第三者に与えた損害及び損失等について、一切の責任を負わない。ただし、甲等に故意又は重過失がある場合には、第25条5項に定める範囲内で損害賠償の責任を負うものとする。

3.甲等は、乙が本サービス(付加サービス含む)を通じて得る情報等(文章、ソフトウェア等を含むがこれらに限られない)の完全性、正確性、有用性等に関していかなる保証も行わない。

4.甲等は、乙が使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切行わない。

5.本サービス(付加サービス含む)の利用の際に発生した、電話会社又は各種通信業者より請求される費用は、乙が自己の責任において管理するものとし、甲等は、いかなる保証も行わない。

6.甲等は、決済代行者等の通信回線または設備、機器等に起因する通信不良、遅延、誤送信等本サービス(付加サービス含む)の運営の障害について一切責任を負わないものとする。

7.甲等は本サービス(付加サービス含む)を提供するにあたり、申込みを行った寄付者自身が支払いを行っていることならびに寄付者の身元および年齢を乙に保証するものではない。

第31条(機密保持、守秘義務、個人情報などの取扱について)

1.機密情報(甲等の顧客、製品、サービス、事業、技術、ノウハウ、アイディア、コンセプト等に関する一切の情報であって、その開示方法にかかわらず、当社が開示の際に秘密である旨を明示したもの)を秘密として保持するものとし、法令により開示が義務付けられる場合を除き、当社の書面による承諾なく当社の機密情報を第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、甲等が乙、乙の寄付者、その他第三者との紛争に巻き込まれ、警察、検察、裁判所等公的機関、弁護士会からの照会等(弁護士からの照会も含む)に応じる場合にはこの限りではない。

2.甲等及び乙は、個人情報の保護に関する法律及びそれに関連するガイドライン(以下、「個人情報保護法等」という。)に従い、利用目的を公表する等、個人情報取扱に対して適切な措置を取らなければならない。

3.甲等は、乙の個人情報の取扱いが前2項に反するなど不適切に取り扱われていると判断した場合、乙に対し個人情報が適切に取り扱われるよう適当な措置を請求することができ、乙はこれに従うものとする。

4.甲等の個人情報取扱については甲等のウェブページ記載のとおりとする。

5.本条は本契約終了後も効力を有する。

第32条(有効期間について)

1.本契約の有効期間は、乙による本契約の申込みがされた日より1年間とする。

2.本契約期間満了1ヶ月前までに甲等乙いずれからも契約満了の意思表示がなく、且つ決済代行社等から特段の異議がない場合には、本契約は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。

3.甲等と乙との間で提供するすべてのサービスについて、サービス期間が延長されずに終了し、またはサービスが解約されたときは、本契約は終了するものとする。

4.本契約終了後といえども、甲等が必要と判断した場合、または発生する可能性がある場合については、なお効力を有するものとする。

第33条(規約等の変更について)

1.甲等は以下の場合に、甲等の裁量により、本規約を変更することができます。
(1)利用規約の変更が、乙の一般の利益に適合するとき。
(2)利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2. 甲等は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の1か月前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を甲等のウェブサイト、または乙に電子メールで通知します。

3. 変更後の利用規約の効力発生日以降に乙が本サービスを利用したときは、乙は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第34条(電子データについて)

甲等は、甲等または業務委託者が作成した電子メールまたはアップロードされたWebコンテンツの内容については、責任を負わないものとする。乙の電子メール送信、アップロードされたWebコンテンツおよびメッセージ、電子メールのサービスプロバイダとの対応、ならびに当該対応に関連するほかの条件、保証または表明は乙の責に帰するものとする。乙は、当該対応の結果としてのいかなる種類の損失または損害から甲等を免責することに同意する。

第35条(協議について)

本契約に定めのない事項、又は本規約について甲等、乙において解釈を異にした事項については双方誠意を持って友好的に協議の上解決する。

第36条(準拠法について)

本契約の準拠法は日本国法とする。

第37条(言語について)

本規約は、当社が所属国・地域を日本と判定したお客さまに適用され、本規約と当社が提供する本規約の翻訳との間に齟齬がある場合、本規約が優先するものとします。抵触法の原則にかかわらず、本規約は日本法に準拠して解釈されるものとします。

第38条(裁判管轄について)

甲等と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第39条(附則)

2012年2月1日制定・施行